盗聴は違法なのか、盗聴器を仕掛けた時におきる法律違反とは?
浮気を調査したい、気になる人の情報が知りたい、などの理由で、盗聴器を購入して盗聴したい、と考えたことがある人はいますか?
もしくは、何か心当たりがあって、盗聴されていないか心配な場合もあるでしょう。
日本では、盗聴器の売買は法律で禁止されていません。そのため、盗聴器を売ったり、買ったりするだけでは、罪に問われることはないのです。
ですから、ネットや、秋葉原に代表される電気街などで、盗聴器は気軽に購入することができます。
ですが、売買が違法でないからといって、すべての使用方法が合法だというわけではありません。
使用の方法を間違ってしまえば、法律違反になってしまい、懲役、または罰金刑を受ける可能性もあるのです。
今回は、どういう風に盗聴器を使ったら法律に抵触するのか、について簡単にご紹介していきます。
盗聴器の利用で違法にならないケースとは?
1 自宅に仕掛けて浮気調査
自宅に盗聴器をしかけて、浮気相手と配偶者の声を録音する、などの使い方は、違法性がありません。自宅で盗聴した音声は、裁判所などでも浮気の証拠として提出すれば、多くの場合は採用されます。
2 自分の車にしかける
自分の車にしかけて、車のなかで交わされている会話を盗聴するのも合法です。基本的に自分の土地や持ち物のなかで盗聴する分には、罪に問われる可能性が少ないと考えてよいでしょう。
盗聴器を仕掛けて違法になるケースもある! どの法律に抵触する?
1 住居侵入罪・不法侵入
盗聴器を仕掛けるために、他人の家に無断に侵入した場合、住居侵入罪に問われる可能性があります。住居侵入罪に問われた場合には、10万円以下の罰金、または3年以下の懲役が科されます。
ただ、家に侵入しただけで、ものや人を傷つけたわけではなかったとしても、懲役刑が科される可能性もあるのだ、ということを認識しておくべきでしょう。
罪に問われたくないなら、私有地や個人宅に侵入しての盗聴は絶対にNGです。
2 個人情報保護法
盗聴器を仕掛けて、得た個人情報を販売し利益を得たりした場合、個人情報保護法に抵触します。また、プライバシーの侵害で民事訴訟となる可能性があります。盗聴器で得た個人情報を、売ったりしてはいけません。
3 器物破損
盗聴器を仕掛ける際に、意図的にモノを壊すなどした場合、器物損壊罪にとわれます。例えば、もともと置いてあったぬいぐるみなどに穴をあけ、そこに盗聴器を仕込む、というような行為は器物損壊罪に当たります。
器物損壊罪の場合は、基本的には3年以下の懲役か30万円以下の罰金をかされることになります。
4 有線電気通信法+電気通信事業法
電話回線に盗聴器を仕掛けるのは禁止されていますから、有線電気通信法および電気通信事業法に抵触する可能性があります。電話回線とその事業者は、法律で特別に保護されているものと覚えておきましょう。
5 恐喝罪
たとえば、盗聴で、ある人が浮気をしているという情報を偶然つかんだとします。そのまま、誰にも言わなければ罪に問われることはありません。
ですが、もし、「浮気をしている証拠をつかんでいます。もしバラされたくなければ、30万円支払ってください」というように、知り得た情報で相手を脅した場合、恐喝罪にあたります。
恐喝罪は刑法で「人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」とされています。
つまり、盗聴によって知り得た情報で、誰かをゆすって金品を脅しとろうとした場合は、最悪の場合、10年間刑務所に入らなければならなくなる可能性があるということなのです。
無線の傍受は、法律違反?
これが盗聴にあたるのかは議論の分かれるところですが、違法性についても確認しておきましょう。
無線の傍受は適法ですが、傍受によって知った情報を、第三者に話してしまうと、電波法違反になる可能性もあります。
無線の傍受をする場合、それによって知り得た情報を他人に話すべきではありません。
まとめ
しかし、盗聴器の設置方法、手に入れた情報の使用方法により、法律に違反することになります。
盗聴の被害を受けている、あるいは警戒をしている場合、「どのような盗聴をされたら違法であるのか」を知っておくことで、身を護るための武器とすることができます。
今回の記事を、その参考としていただければ幸いです。